こんにちは!
今回は宅建頻出のテーマである法改正で、2023年度(令和5年度)受験から適用される宅建業法の大きな改正について解説します!
①35条書面、37条書面への宅地建物取引士の押印廃止
2022年5月に宅建業法の大きな改正があり、その1つに以下の書類に押印が廃止されました。
●重要事項説明書(35条書面)
●契約締結時書面(37条書面)
旧宅建業法では以下のようになっています。
宅地建物の売買契約等の締結前に宅地建物取引士をして、重要事項説明書に記名押印の上、契約当事者に対しこれを交付して説明しなければならない
宅地建物の売買契約等の締結時に宅地建物取引士が記名押印した契約条件等を記載した書面を、契約当事者に交付しなければならない
上記記名押印の部分が記名のみになったということです。
旧テキストのまま勉強を進めてしまうと上記改正が反映されてないため、必ず最新のテキスト、問題集で勉強を進めましょう!
押印関係の注意点として媒介契約(34条書面)の宅建業者の押印は今まで通り必要です。
試験でひっかけがありそうですね!
②電磁的方法で交付できる書面について
2022年5月の宅建業法改正により以下の書類が電磁的方法で交付可能となりました。
●媒介契約書
●重要事項説明書(35条書面)
●契約締結時書面(37条書面)
●指定流通機構(レインズ)への登録を証する書面
電磁的方法とはWebページからダウンロードする方法や、電子メールに書面をPDF等にして添付し送信することです。
ただし、電磁的方法で交付を行うには各書面の相手方の承諾が必要になります。
ちなみに別のテーマになりますが住宅瑕疵担保履行法における供託所の所在地等の説明は書面で行いますが、買主の許可を得れば電磁的方法による方法で交付できます。
電磁的方法による交付は相手方の許可を必要とする場合が多いのですね。
以上、令和5年度宅建試験の宅建業法における大きな改正でした。
最後までお読みいただきありがとうございます。