こんにちは!
今回は2023年度(令和5年度)宅建受験に関わる法改正テーマについて取り上げます。
そのなかから民法の相隣関係について解説します!
相隣関係(竹木の枝や根の切除)
令和5年4月からの民法改正で越境した枝や根の切除について下記のように変更になりました。
●枝の切除
(旧法)隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
(改正)隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。ただし次の3つの場合、土地の所有者が自ら切除できる。
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③急迫の事情があるとき
●根の切除
(変更なし)隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
根の切除については改正がありませんが、枝については条件はありますが、土地所有者から切除が可能になりました。
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
これは枝の切除を催促したのにいつまでたっても、竹木の所有者が応じてくれないときということですね。
相当の期間とは一般的に2週間程度と考えられます。(具体的な期間はあまり覚えなくてもいいかもしれませんが)
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
これは調査をしても所有者や所在が不明の場合です。
イメージとしては空き家になっているような状態です。
③急迫の事情があるとき
例えば強風や台風で枝が折れかけて建物などが破損するおそれがあるようなときです。
竹木が共有に属しているときは
竹木が共有に属している場合については下記のようになります。
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
共有者それぞれが枝を切除できることが明記されました。
枝の切除に例外規定が加わった法改正ですが、実務的な内容なのでおさえておきたいですね!
最後までお読みいただきありがとうございました。